基礎用語

目次

通字
官職位階
平安京
華族
堂上137家以外の分家等(奈良華族等)
家来・家礼(けらい・かれい)ともいう。 元々、摂関家をはじめとする貴族の家に出入りして、その家に伝わる政治や学芸などの礼式を学ぶことを指していたが、後、一種の従者的身分を意味する語として使われるようになった。基本的に堂上公家は非藤原氏でも五摂家のいずれかの下に所属する。
[以下、各家成員50音順。※雲上明覧大全文久元年版巻末・幕末の公家社会等による]
近衛家門流
48家。
九条家門流
20家。
二条家門流
4家。
一条家門流
37家。
今出川(菊亭)、
鷹司家門流
8家。
非門流(15家)
清華家
清華家
清華家
清華家
大臣家
大臣家
羽林家
羽林家
羽林家
羽林家
羽林家
羽林家
羽林家
羽林家
名家
旧家
「堂上家系譜大成」によると、
天正以前より存する家を云う。天正末期には65家存す。
とある。
新家
文禄慶長以降創立の家を新家と呼ぶ。
「堂上家系譜大成」によると、
文禄慶長以来、旧家の次男、或は庶子にて特に一家を立てしめられし家を云う。其の昇進、 家格は本家に准ずる事もあれど、多くは平家なるを恒とす。
とある。
家令
【かれい・
けりょう】
一品ないし四品の親王・内親王および職事の一位ないし従三位の人の家政を執らせるために、一人ずつ朝廷から給した官吏。家令の下には家扶・家従・書吏などがあり、これらの総称としても用いられる。
内々・
外様
摂家を除いた家には、家格に関係なく、天皇との親疎により、内々衆と外様衆に分けられた。室町時代末頃から区別があったもので、江戸時代に固定化された。官職要解によれば、御下賜及び拝謁等の待遇が異なり、禁中の詰所も内々の御番所、外様の御番所に別れるという。
和歌
三条西・
上冷泉・
飛鳥井・
烏丸・
中院・
入江・
藤谷・
芝山・
外山・
久世・
武者小路・
千種・
富小路
蹴鞠
飛鳥井・難波
【冷泉・綾小路もかつては蹴鞠を家業としていたと、「有職袖中鈔」にある。】
飛鳥井流(祖、飛鳥井雅経)・難波流(祖、難波宗長)・社家流(祖、賀茂成平)の他、二条流も一流とされる。
「遊庭秘抄」 冷泉為定
「内外三時抄」 飛鳥井雅有
「蹴鞠条々大概」 飛鳥井雅康
「晩学抄」 飛鳥井雅康
「蹴鞠百首和歌」 飛鳥井雅康
「鞠神之事」 白川業資王
書道
石山・
大炊御門・
勧修寺・
持明院・
世尊寺・
清水谷・
西大路・
六角・
広橋・
正親町・
庭田・
花山院
香道
三条西
「香道の歴史事典」(神保弘行・柏書房)によれば、香道の祖は三条西実隆で御家流(家元制ではない。)と呼ばれ、その流れで志野宗信を祖とする志野流(第八世蜂谷宗栄の時、家元制となる。)があると書かれているが、「日本系譜綜覧」(日置昌一・講談社学術文庫)の系譜では、佐々木高氏道誉を祖としている。その他に風早流、大枝流、蜂谷流、建部流と、その流れで米川常白を祖とする米川流などがあるようだ。
三条・
甘露寺・
綾小路・
大炊御門・
徳大寺・
久我・
橋本
琵琶
西園寺・
今出川・
花園・
綾小路・
神楽郢曲
阿野・
綾小路(筝・
篳篥)・
石野・
五辻・
正親町(筝)・
大原・
小倉・
花山院(笙)・
河鰭・
慈光寺・
滋野井・
持明院・
西四辻(箏)・
庭田・
橋本・
園・
東園・
松木(笙)・
四条(笙)・
四辻(筝・
和琴)・
六角・
鷲尾
装束
高倉・
山科・
坊城
【三条(装束の色目等)・大炊御門もかつては装束を家業としていたと、「有職袖中鈔」にある。】
「連阿口伝抄」 高倉永綱
「装束雑事抄」 高倉永行
「物具装束鈔」 花山院忠定
茶道
風早
華道
今出川(菊亭)・
植松・
園(青山流・
基氏を祖とする)・
鷲尾・
庭田・
中山・
竹屋
陰陽道
土御門・倉橋
儒学・紀伝道
勧修寺・
勘解由小路・
唐橋・
甘露寺・
清岡・
桑原・
五条・
高辻・
東坊城
明経道
伏原・舟橋
神祇道
白川・
藤波・
吉田・
大中臣
西園寺・持明院
料理包丁
四条
相撲
五条(江戸時代には相撲の司家を勤める)
鞍の製造
山井
膳羞
鷲尾
膳羞(ぜんしゅう)・・・《「羞」は料理を勧める意》料理。ごちそう。「goo辞書」
「公卿補任」
神武天皇から、明治元年までの、参議以上、従三位以上の非参議の人物を1年ごと[42代文武天皇の時から1年毎。持統天皇以前は天皇ごとにまとめて記載されている。9代開化天皇までは、臣は記録されていない。]に記した書物(職員録)。その人物の初見の時に、尻付と呼ばれ、血縁関係・経歴などが付記されている。吉川弘文館発行の新訂増補国史大系で見ることができる。古いものでは、田口卯吉/編(経済雑誌社)の公卿補任なども図書館で見かけるが、元本のように本姓しか記載されていない。
かつては、慶応3年から明治17年まで記録された公卿補任があったらしいが、第2次大戦中に焼失してしまい、明治2年から明治5年までの書写だけが残されているという。
権(官)
権とは仮という意味で、正官の他に設置されたもの。
中宮
一条天皇以降、皇后の次に入内した者をさす。
准三宮(准三后)
三后(太皇太后・皇太后・皇后)に準じた者。前関白の功労者に与えられた資格。
本座
宣下を蒙ると、辞退者でもその故の首席の座につくことができた。 古くは、前権中納言・前参議などにも本座の許しがあったが、 後世になると、前権大納言者で家格により大臣になれない平公家の最高職(准大臣宣下、従一位宣下に次ぐ)として、 前内大臣と権大納言との中間的役職を意味するようになる。
[参考文献・幕末の公家社会 李元雨著(吉川弘文館)]
随身兵仗
二品以上の親王、大臣以上の公卿に賜る宣下で、近衛(護衛の兵士)4人を賜った。しかし、左近衛大将または右近衛大将を兼任している場合は、自ら兵士を使っていたので、宣下されなかった(大将を辞退すれば賜る)。
落飾
剃髪し、出家すること。
家女房
妾のこと。
猶子
相続権のない養子。
得選
御厨子所(御膳盤器等を置く所)の女官で、釆女の中から選ばれた。禁秘抄には3人とある。
公家鑑
「御公家分限帳」(1667)。
「雲上明鑑」(1758)・・・勢多章甫(思ひの儘の記)によれば、元は本願寺がその寺格が賤しくないことを諸国の信者に知らしむる為に作成したものを堂上家来の手で訂正したもので、信憑するにたりないものだが、今日においては必要の書となっているのが不思議だと言っている。
「雲上便覧大全」・・・江戸時代の公家137家の称号・家紋などが記載されている。元は天保8(1837)年に西本願寺光徳府で編集されたもの。
禁裏仙洞親王摂家諸家知行
公家94家の石高が記録されている。(1658刊・東京大学資料編纂所蔵)
聴禁色
「禁色を る」。大臣の子・孫や蔵人などは特別に宣旨を受ければ、禁色とされる色の着用が許された。禁色の許しを受けていないものを非色人と呼んだ。
聴直衣
直衣 のうし とは公家の日常服のことだが、宣旨をこうむると、直衣で参朝ができた。
極臈
蔵人の最高位で、1代で3度、あるいは、3代続けて勤めると堂上格になれた。北小路(半家の本姓大江氏北小路家の分家。明治期には、俊昌が男爵となる。)が、その例か。
四方拝
正月元日に宮中で行われる1年間で最初の行事。天皇が寅刻に清涼殿の東庭に出て、属星を唱え、天地四方の山稜を拝み、1年の除災と豊作を祈った。宮中固有のものではなく、広く民間にも浸透していた。
[「故実拾要」などを参照とした。]
「尊卑分脈」
洞院公定が集成した諸氏の系図。大系図とも呼ばれる。新訂増補 国史大系 第五十八巻〜第六十巻下で見ることができる。
尊卑分脈に見られる用語。
蔵 ⇒ 蔵人
五蔵 ⇒ 五位蔵人
非蔵 ⇒ 非蔵人
勘 ⇒ 勘解由使
使 ⇒ 検非違使
策 ⇒ 対策
弁 ⇒ 弁官
文 ⇒ 文章博士・文章生
式 ⇒ 式部
民 ⇒ 民部
山 ⇒ 延暦寺
寺 ⇒ 園城寺
仁 ⇒ 仁和寺 〔仁和寺
醍 ⇒ 醍醐寺
東 ⇒ 東寺
東大 ⇒ 東大寺
興 ⇒ 興福寺 〔興福寺
阿 ⇒ 阿闍梨。一身阿闍梨などがある。
已講
供僧
護持
得業
内供
竪者

斎宮 ⇒ 伊勢斎王。天武天皇の時から制度化した。伊勢神宮を天皇に代わって、祀る皇女(適任者がない場合は女王)。
斎院 ⇒ 賀茂斎院。九世紀初頭に嵯峨天皇が、創設。賀茂社を天皇に代わって、祀る皇女。
卜定 ⇒ 天皇即位際の斎宮を、卜いで、選定すること。
国母〔こくも〕 ⇒ 天皇の生母。
系図纂要
名著出版の凡例によれば、系図纂要は、全102巻103冊で、内閣文庫に編者の草稿本と思われるものと、これを謄写したものが、東京大学史料編纂所にあるのみという。編著者については、幕末の国学者飯田忠彦であろうとされている。
現在、名著出版より出版されているもの は、活字化されているが、これ以前に発売されていたものは、原本を忠実に復刻したもので、手書き文字のままであった。出来るならば、この旧版を手に入ることを薦めたい(活字化の段階での誤植なども数箇所見うけられた)。
尊卑分脈に収録されていない氏族の系図、諸侯系図、堂上公家の尊卑分脈以降から幕末までの系図を調べるには、有用な史料となる。内容については、単純な誤記等も目立ち、注意を要するが、他の書では、見られないレアな情報もあるので、一読の価値があると思われる。ただ、幕末の書ということで、各系図の作成に参照した原本や史料が何であったかが、不明なのが不安要素ではある。
諸家系図纂・群書類従・続群書類従
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太陰太陽暦・・・ 明治5年以前の日本は、太陰太陽暦(旧暦)を使用していた。その為、現在の閏年と違い、 3年に1回(あるいは2年に)が閏年となり、その年は1年を13ヶ月とし、閏月を設けた。閏月は前月の前に閏を付け、閏2月などと表現されたが、どの月の後に置くかは、決まっていない。一ヶ月の日数も、 月の満ち欠けの周期は約29.5日なので、大の月が30日、小の月が29日となるが、 これも現在のように規則的に配置されるわけではない。 また、暦法によって算定された暦日を人為的に変更する場合(四大や閏八月を避けるなど)もあった。

※四大は実際には数回年実施されている。
三正綜覧(Wikipedia)
日本暦日原典(Wikipedia)
本朝統暦 ⇒ 安藤有益(Wikipedia)

本サイトでは、 645年1月1日(皇極天皇3年11月25日)から1873年1月1日(明治6年1月1日)までの 和暦・西暦対照表を作成した。

三正綜覧による月の異称
一部の旧字体を改めたが、その他は誤字等も原文のまま修正していない。
立春
雨水
一月
睦月
むつき
初春月・
さみどり月・
暮新月・
年初月・
初空月・
霞初月・
端月・
孟陬・
孟陽・
上春・
開春・
発春・
献春・
太簇・
履端
陬月
啓蟄
春分
二月
衣更着
きさらき
むめつさ月・
雪消月・
梅津月・
仲春・
仲陽・
橘如・
夾鐘
如月
清明
穀雨
三月
弥生
やよひ
花津月・
夢見月・
花見月・
暮春・
季春・
姑洗・
春陽・
修禊・
禊月・
五陽・
暮律・
嘉月
寎月
立夏
小満
四月
卯月
うつき
このはとり月・
卯花月・
首夏・
始夏・
孟夏・
仲呂・
正陽・
跰蹟・
陰月・
清和・
維夏・
嘉月
余月
芒種
夏至
五月
さつき
早苗月・
授雲月・
橘月・
仲夏・
梅夏・
薫風・
甤賓・
超夏・
吹喜月
皐月
小暑
大暑
六月
水無月
みなつき
鳴雷月・
すゝくれ月・
松風月・
風待月・
常夏月・
林鐘・
季夏・
長夏・
長列
旦月
立秋
処暑
七月
文月
ふつき
めてあひ月・
七夜月・
秋初月・
ふみひろけ月・
女郎花月・
七夕月・
初秋・
孟秋・
大晋・
首秋・
蘭月
相月
白露
秋分
八月
葉月
はつき
葉落月・
木染月・
草津月・
秋風月・
月見月・
雁来月・
燕去月・
仲秋・
長王・
仲商・
桂月
壮月
寒露
霜降
九月
長月
なかつき
いろとり月・
菊開月・
紅葉月・
小由刈月・
寝覚月・
季秋・
無射・
肅霜・
暮秋・
季商・
菊月
玄月
立冬
小雪
十月
神無月
かみなつき
かみなかり月・
神去月・
鎮祭月・
時雨月・
初霜月・
孟冬・
良月・
始冰・
小春・
應鐘
陽月
大雪
冬至
十一月
霜月
しもつき
雪侍月※・
雪見月・
神帰月・
霜降月・
周正・
仲冬・
天泉・
暢月・
黄鐘
辜月
小寒
大寒
十二月
師走
しはす
年はつむ月・
暮古月・
親子月・
春待月・
梅初月・
三冬月・
冬季・
臘月・
嘉平・
蜡月・
大呂
涂月
三正綜覧による干支の異称
太歳所在
歳名
甲 
閼逢
乙 
旃蒙
丙 
柔兆
丁 
強圉
戊 
著雍
己 
屠維
庚 
上章
辛 
重光
壬 
玄黓
癸 
昭陽
歳陰在行所在之辰
歳名
寅 
摂提格
卯 
単閼
辰 
執徐
巳 
大荒落
午 
敦牂
未 
協洽
申 
涒灘
酉 
作鄂(噩)
戌 
閹茂
亥 
大淵献
子 
困敦
丑 
赤奮若
通字 このページの先頭へ戻る

通字・・・日本人の名前の多くは漢字2文字4音であるが嵯峨源氏仁明源氏などは、例外で、臣籍降下した皇子は一字名とした〕、通字とは、子々孫々に受け継いで名付けられた1文字をいう。
下記に示した表で、「実」と「公」が上位2位にあるが、これは、若干の例外もあるが、基本的に公卿の大部分を占める藤原氏の中でも流派数が最も多い閑院家〔閑院家従属の藤原氏南家も含む〕でのみ使われる通字だからであり〔藤原氏以外の堂上家では、菅原氏の唐橋家・高辻家が「公」を通字としている〕、閑院家は、基本的に名前の最初の文字を一世代おきに、「公」と「実」を繰り返して使用している為であろう。

公卿補任に記載された3707人の公卿の名前に使用された漢字、上位20位。(初見時の名前で、本名やその後の改名は含まない。)
1位
273件
2位
214件
3位
184件
4位
170件
5位
経・通
164件
6位
162件
7位
156件
8位
139件
9位
家・親
137件
10位
136件
11位
131件
12位
122件
13位
119件
14位
118件
15位
117件
16位
108件
17位
106件
18位
104件
19位
95件
20位
90件
以下、
信(89)・
有(80)・
時(79)・
成(77)・
教(72)・
重(68)・
良(67)・
行(66)・
清(65)・
範(58)・
冬(58)・
嗣(57)・
師(56)・
宣(54)・
輔(52)・
秀(50)・
氏(49)・
久(48)・
仲(48)・
麿(47)・
保(47)・
賢(46)・
国(46)・
永(46)・
豊(45)・
康(45)
〜以下省略。
上記のデータ作成の為に使用した公卿全氏名の公卿名一覧表(公卿補任より、初見の名前を年代順に収集したものを50音順に並べ換えた。新訂増補国史大系の公卿補任索引とも照合してある)。
公卿補任初見時の同姓同名者一覧
暦応4
大炊御門 家信
天保2
大炊御門 家信
宝永7
大中臣 時真
天保11
大中臣 時真
正応4
花山院 家雅
天正7
花山院 家雅
弘安8
花山院 定教
正保3
花山院 定教
元徳2
久我 通宣
嘉慶元
久我 通宣
文永4
西園寺 実顕
元徳元
西園寺 実顕
暦応3
三条 公綱
文安3
三条 公綱
応永25
三条 公頼
永正11
三条 公頼
建保6
四条 隆宗
観応2
四条 隆宗
嘉禎2
四条 隆盛
応永31
四条 隆盛
正和2
持明院 基雄
享保3
持明院 基雄
正和4
持明院 基孝
天文21
持明院 基孝
正応元
菅原 在嗣
貞和元
菅原 在嗣
弘安6
高倉 永康
明応7
高倉 永康
貞応元
鷹司 兼忠
文永9
鷹司 兼忠
永享9
高辻 家長
宝暦3
高辻 家長
建治元
土御門 顕実
正和3
土御門 顕実
暦仁元
中院 通氏
貞治4
中院 通氏
正嘉元
中院 通世
延徳元
中院 通世
建保6
中山 忠定
嘉暦3
中山 忠定
延慶2
葉室 頼房
永禄3
葉室 頼房
暦仁元
藤原 家清
貞和5
藤原 家清
嘉禄元
藤原 家時
嘉禎元
藤原 家時
貞観13
藤原 家宗
承元4
藤原 家宗
承安2
藤原 基家
建保5
藤原 基家
永保2
藤原 基忠
元久2
藤原 基忠
延久4
藤原 基長
弘安6
藤原 基長
天喜4
藤原 経家
文治5
藤原 経家
仁治2
藤原 経家
永承2
藤原 経季
暦仁元
藤原 経季
延喜21
藤原 兼輔
正和5
藤原 兼輔
嘉禎3
藤原 兼高
正和4
藤原 兼高
長元3
藤原 兼頼
文応元
藤原 兼頼
康平6
藤原 顕家
建仁元
藤原 顕家
弘安8
藤原 公敦
応永2
藤原 公敦
元久元
藤原 公頼
永仁4
藤原 公頼
長和2
藤原 公信
正和元
藤原 公信
寛仁4
藤原 定頼
建長3
藤原 定頼
天承元
藤原 実光
延応元
藤原 実光
仁安2
藤原 実綱
延慶2
藤原 実綱
天福元
藤原 実俊
建治3
藤原 実俊
治承元
藤原 実清
宝治2
藤原 実清
天永2
藤原 実隆
建長3
藤原 実隆
保延2
藤原 忠基
宝治元
藤原 忠基
正暦4
藤原 忠信
承元元
藤原 忠信
寛仁3
藤原 経通
建保2
藤原 経通
建久元
藤原 成経
康永2
藤原 成経
康平6
藤原 長房
元久元
藤原 長房
享保3
藤原 長房
弘長3
藤原 教氏
正和5
藤原 教氏
康平7
藤原 能季
建暦元
藤原 能季
承元4
藤原 有能
正慶元
藤原 有能
治暦4
藤原 良基
建治3
藤原 良基
天暦8
源 兼忠
文治4
源 兼忠
官職位階 このページの先頭へ戻る
官位相当の制
  官位相当表〔別ウィンドウで開きます〕
署名の書式
1.官位相当の場合・・・右大臣正二位〔官位を先、位階を後に書く。〕
2.位階の方が高い場合・・・正二位権大納言
3.官職の方が高い場合・・・正三位内大臣
4.兼官の場合・・・正四位下右京大夫式部大輔
従五位下玄蕃頭兼行笇博士
唐名
太政大臣 ⇒ 相国
関白 ⇒ 博陸
内大臣 ⇒ 内府
大納言 ⇒ 亜相
中納言 ⇒ 黄門
参議 ⇒ 宰相
僧官僧位
僧綱・・・僧官が律師以上、僧位が法橋以上のものの総称。
法務・・・僧綱以外に置かれた諸宗の長。東寺一長者が兼ねることが慣例となっていた。
有職(有職正三綱)・・・僧綱に次ぐ職分。已講(三会已講師)・内供(内供奉)・阿闍梨(一身阿闍梨・伝法阿闍梨・七高山阿闍梨)の3官の総称。
三会・・・法勝寺の大乗会、円宗寺の法華会・最勝会。
三綱(有職権三綱)・・・上座・寺主・都維那の総称。
凡僧・・・僧綱以外の僧侶を呼び、無官という意味ではない。
僧官
 
僧正・・・大僧正・僧正・権僧正
僧都・・・大僧都・権大僧都・僧都・少僧都・権少僧都
律師・・・律師・権律師
僧位
 
法印(法印大和尚位)
法眼(法眼和尚位)
法橋(法橋上人位)
伝燈大法師位
伝燈法師位
伝燈満位
伝燈住位
伝燈入位
参考文献・・・・・官職要解(和田英松著)。
平安京 このページの先頭へ戻る
唐の都長安を模し、東西4.5km、南北5.3kmを条坊制とした。中央の朱雀大路で左京と右京に2分される。
 
      大内裏      
           
           
               
               
               
               
               
               
               
西











西











西











華族

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本サイトの系図は、世代的に当主の生年が明治以前のところで終了してある。 故に華族制度については触れないが、武家等の出自は、諸説ある場合は、 基本的に華族類別録に従うことにする。

華族類別録

華族令

明治17年制定。華族が公式に制度化される。
華族の身分を公・侯・伯・子・男の爵位にわける。勲功華族の誕生。
この時の叙爵内規により、
公爵、11家。
侯爵、24家。
伯爵、76家。
子爵、327家。
男爵、74家。計512家。

戦後、華族が廃止された時には913家だった。

華族令条文

※最終更新日 2015.10.23