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華族令

明治十七年七月七日

第一条 凡ソ爵ヲ授クルハ勅旨ヲ以テシ宮内卿之ヲ奉行ス
第二条 爵ヲ分テ公侯伯子男ノ五等トス
第三条 爵ハ男子ノ嫡長ノ順序ニ依リ之ヲ襲カシム、女子ハ爵ヲ襲クコトヲ得ス、但現在女戸主ノ華族ハ将来相続ノ男子ヲ定ムルトキニ於テ親戚中同族ノ者ノ連署ヲ以テ宮内卿ヲ経由シ授爵ヲ請願スヘシ
第四条 嗣今有爵者又ハ戸主死亡ノ後男子ノ相続スヘキ者ナキトキハ華族ノ栄典ヲ失フヘシ
第五条 有爵者ノ婦ハ其夫ニ均シキ礼遇及名称ヲ享ク
第六条 華族戸主ノ戸籍ニ属スル祖父母、父母及妻及嫡長子孫及其妻ハ倶ニ華族ノ礼遇ヲ享ク
第七条 本人生存中相続人ヲシテ爵ヲ襲カシムルコトヲ得ス 但刑法又ハ懲戒ノ処分ニ由リ爵ヲ奪ヒ又ハ族籍ヲ削ラレ更ニ特旨ヲ以テ相続人ニ授クル者ハ此例ニ在ラス
第八条 華族ノ戸籍及身分ハ宮内卿之ヲ管掌ス
第九条 華族及華族ノ子弟婚姻シ又ハ養子セントスル者ハ先ツ宮内卿ノ許可ヲ受クヘシ
第十条 華族ハ其子弟ヲシテ相当ノ教育ヲ受ケシムルノ義務ヲ負ウヘシ
華族類別録

  • 本サイトの公卿に関するデータは、
    東京大学史料編纂所公開用データベースに公開されている家譜、
    公卿補任(新訂増補国史大系53-57吉川弘文館。国史大系第9-11経済雑誌社)、
    尊卑分脈(新訂増補国史大系58-60下吉川弘文館
    新編纂図本朝尊卑分脈系譜雑類要集1-12吉川弘文館)、
    公卿諸家系図(土橋定代。続群書類従完成会。※知譜拙記)、
    系図纂要(名著出版)
    を基本として、その他諸史料で補完して作成しました。 知譜拙記と系図纂要からの出典には、その旨を注記してあります。
  • 菩提寺・居所に関しては、
    雲上明覧大全〔慶応4(1868)年版〕
    公卿諸家系図 土橋定代 (続群書類従完成会)のデータ〔※この2冊は同内容〕
    を基本としました。 家譜その他の系図史料等の葬地との異同は併記してありますが、
    実地調査はおこなっておりません。
  • 家業に関しては、諸家々業記、有職袖中鈔を基本とし、その他諸本で補完しました。
  • 家紋に関しては、
    雲上明覧大全〔慶応4(1868)年版〕を基本として、
    日本家紋総鑑 千鹿野茂(角川文庫)他、上述の事典などで補完・比較検討しました。
  • 年数の表記に関しては、ユリウス暦1582年10月4日までをユリウス暦に換算し、
    その翌日からをグレゴリオ暦に換算してあります。
    ユリウス暦の場合は、西暦の頭にユリウス暦であることを表記してあります。 ユリウス暦の表記がないものは、グレゴリオ暦であることを示します。
    和暦の改元の表記に関しては、改元した年の改元日から新元号の元年としました。
    西暦への変換に関しては、和暦の各月の大小の値を 「日本暦日原典」内田正男/著に従って、算出したものです。
    和暦・西暦対照表
  • 父母名などを表記する場合、公卿に関しては、官位官職、卿・公の尊称は省略しました。
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